トイレに関する主な行政等の発表資料を掲載します。いずれも各資料の掲載を行っている所管の行政、団体等のホームページ上からPDFなどでダウンロードが可能です。
●避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(2016年4月) 内閣府
避難生活を支援する行政が取り組むべき事項のうち、トイレの確保と管理に関して指針を示す。市町村においては、本ガイドラインを参考に災害時のトイレの確保・管理計画を作成し、その計画を実効性のあるものとするため、地域防災計画等に反映させることが求められる。
●首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画(2016年3月29日) 内閣府
プッシュおよびプル型支援として、被災都県に供給・調達する品目に携帯トイレ・簡易トイレが記載されている。また、避難所避難者数や避難所外避難者数に必要な携帯トイレ・簡易トイレの必要数の算出式、トイレの必要量も記載されている。発災後4日目から7日目の4日間分のトイレの必要量は、約3,500万回である。
●南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画(2015年3月30日) 内閣府
プッシュおよびプル型支援として、被災都県に供給・調達する品目に携帯トイレ・簡易トイレが記載されている。また、避難所避難者数に必要な携帯トイレ・簡易トイレの必要数の算出式、トイレの必要量も記載されている。発災後4日目から7日目の4日間分のトイレの必要量は、約5440万回である。
●マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン(2016年3月) 国土交通省
マンホールトイレの有用性や整備・運用の考え方、さらには、過去の経験を踏まえた、被災者が”使いたい”と思う快適なマンホールトイレの整備のあり方等を示すことで、マンホールトイレの普及を促進し、来たるべき災害に対して、快適なトイレ環境を確保できることを目的に策定。
●下水道BCP策定マニュアル ~第2版~(地震・津波編)(2013年3月) 国土交通省
下水道管理者が、大規模地震や津波時のトイレ機能について検討することは、全庁的なBCPにとって有用であり、トイレ機能に関し、下水道部局で対応すべき優先実施業務がある場合には、下水道BCPに反映させると記載されている。また、避難所等における災害用トイレ調達配備計画の検討方法についても触れている。
●大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針(2015年11月) 環境省
生活環境の保全と公衆衛生の確保を図る観点から、市町村が、携帯トイレ・簡易トイレの用意、仮設トイレ・マンホールトイレの設置、トイレットペーパーや簡易水洗のための洗浄水、手洗い水、手指消毒剤、消臭剤、脱臭剤等を確保することの必要性が記載されている。また、仮設トイレの運用方法や使用済み携帯トイレの処分方法についても記述がある。 (災害廃棄物対策情報サイトあり)
●災害に強い学校施設の在り方について ~津波対策及び避難所としての防災機能の強化~(2014年3月) 文部科学省
津波災害が想定される地域における学校施設の在り方や,地域の避難所となる学校施設の在り方について,それぞれ基本的な考え方と具体的な計画・設計上の留意点を示すとともに,これらの内容についてQ&A形式で分かりやすく示す。
(2)地方公共団体
●防災マニュアルブック(家庭における災害時のトイレ対策編)(2016年4月) 埼玉県
災害時、「流す水がない(上水道に支障)」「トイレの水が流せない(下水道に支障)」場合は、普段の水洗トイレが使えなくなる。こうした時に各家庭でどのように対応すればよいのか、また、どのような備えが必要なのかという視点でまとめた冊子となっている。
●避難所等におけるトイレ対策の手引き(2014年4月) 兵庫県
震災発生時に避難所を開設する市町の関係部署や防災担当者、避難所運営管理者等において、避難所等における災害時の的確なトイレ対策の確立に資するよう実践的に取りまとめられた手引き。
●新潟県地域防災計画(震災対策編) 第23節トイレ対策計画p346-352(2014年3月修正) 新潟県
災害時のトイレ利用を確保するための達成目標が記載されている。また、トイレの調達に関しては、「備蓄携帯トイレ及び組立トイレによる対応」と「仮設トイレ(レンタル)及びトイレ用品による対応」に分けて、実施主体、対策の内容、協力依頼先が具体的に示されている。さらに、トイレに関して市町村地域防災計画で定める事項が明記されている。
UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees 国連難民高等弁務官事務所
●緊急対応ハンドブック 第2版(2000年10月)
日本語版には、過去50年間UNHCRが蓄積してきた難民問題や人道危機への対処の仕方が詳しく記述されている。
The Sphere Project スフィア・プロジェクト
●スフィア・ハンドブック 第3版 人道憲章と人道対応に関する最低基準(2011年)
NGOのグループと赤十字・赤新月社運動により作成され、人道支援の現場で活動するNGOが最低限守らなければならない指標であり、人道憲章をその拠り所としている。
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